【速報】令和5年度税制改正大綱 電子帳簿保存法関連の解説
先日、令和5年度税制改正大綱が発表されました。
そのうち、電子帳簿等保存制度の見直し部分についてお伝えします。
簡単に抜粋しますと電子帳簿保存法に関する記載は
・スキャナ保存要件のさらなる緩和
・電子取引に関する宥恕期間の廃止と新たな猶予措置の創設
・電子取引における検索性の確保要件が不要となる対象範囲の拡大
となります。
詳細は下記ご確認ください。
Ⅰ.電子帳簿等保存制度の見直し内容まとめ
・スキャナ保存要件の更なる緩和
⇒解像度、階調、大きさに関する情報の保存要件の廃
⇒記録事項の入力者に関する情報の確認要件の廃止
⇒相互関連性要件の対象を重要書類のみとする
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スキャナ保存の要件が緩和にはなりますが、それでもまだ厳しい要件が残ります。
また、スキャナ保存は義務ではなく、任意である点ご注意ください。
・電子取引に関する宥恕措置の廃止(2023年12月31日)及び新たな猶予措置の創設
⇒現在は所轄税務署長が「やむを得ない事情があると認め」た場合だが2024年以降は同税務署長が「相当の理由があると認め」た場合となる
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期限後も実質、紙での保存が一部認められることになりましたが、データ保存が原則となることには変わりありません。
・電子取引に関する検索性の要件が不要となる対象を判定期間における売上高5,000 万円以下の事業者に拡大(現在は1,000万円以下)
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現在は1,000万以下の事業者で検索要件が不要になっていますので、要件が緩和されています。
※令和5年度税制改正大綱
https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf
Ⅱ. 今後の流れ
・与党として税制改正大綱を決定する(2022/12/16)
・それを元に財務省を中心として税制改正案を作成し、政府として閣議決定する
・2023年1月招集の通常国会に予算案とともに提出
・2023年3月までに衆参両院にて可決の後、成立
・予算案及び関連の改正法等成立後に国税庁の方で詳細なQAを作成・公開(来春)
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まず税制改正大綱とは、いわば税制に関する法律改正のたたき台、ドラフトとなります。
よって、ここに記載されている内容が決定した、というわけではありません。
毎年12月中に翌年度分の税制改正大綱が閣議決定されることになっており、
政府はこの大綱をもとに税制改正法案をつくり、翌年1月召集の通常国会に提出します。
通常国会において審議され、3月頃に法案が成立すると新しい税制が公布・施行されるということになります。
※追記
2022年12月23日令和5年度税制改正の大綱が閣議決定しました。
財務省 税制改正の概要
Ⅲ.まとめ
詳細な内容については春頃に国税庁から発表されるのを待つことになりますが、
電子帳簿保存法そのものがなくなるということはありませんので、準備を進めておくことと、やはり法令対応だけにとどまらず、業務改善を見据えたソリューションを選択していくことが賢明と言えるかと思います。
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