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投稿日 | 2022 年 03 月 11日

電子契約サービスの運用範囲の広げ方

政府の施策や新型コロナウイルス感染症の影響により、電子契約サービスを活用する企業様が増えてまいりました。
ただ導入をしたにも関わらず、上手く活用できていない企業様・当初の目的の文書から運用範囲を広げられていない企業様からご相談を頂く事があります。

そのため本記事では、電子契約サービスの運用範囲の広げ方に関して解説いたします。

 

    1.電子契約サービスの運用範囲の広げ方

電子契約サービスの運用が定着した後は、運用する対象文書の範囲を拡大していくことが考えらえます。
一部電子化できない文書や、電子化するにあたり条件がある文書が存在しますが、ほとんどの文書を電子化する事ができます。

電子化できる文書例は、下記の通りです。

部門別の活用例に関しては、こちらの記事をご覧ください。

運用範囲を広げるにあたり、例えば社内文書から社外取引への展開はどうでしょうか。

秘密保持契約書、売買契約書、取引基本契約書、業務委託契約書などは多くの企業様で電子契約による運用が進んでいます。
締結数の多い文書で電子化の効果を図りたいという一面もありますが、試しに締結数の少ない文書からはじめてみるのも有効でしょう。

運用範囲を広げるにあたり、ポイントは「スモールスタートをする」ことです。
対象文書のすべてを一度に電子化するのではなくて、比較的活用しやすい先をピックアップし依頼をすることをお勧めします。
そして、問題なく使えることが確認できた後に他の企業様にも広げていかれるのが良いのではないでしょうか。

  

    2.まとめ

本記事では、電子契約サービスの運用範囲の広げ方に関して解説致しました。

上記記載いたしましたが、導入時同様まずはスモールスタートで運用範囲を広げることをお勧め致します。これを繰り返し、契約業務全般を効率化して下さい。

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