電子契約の種類、立会人型(事業者型)署名・当事者型署名の違い
電子契約サービスは、現状大きく2種類存在します。
お客様と面談をし、話をしているとこの2種類の区別がしっかりと出来ていない方が多いように感じます。
そこで今回は、電子契約の種類と、その特徴に関して解説いたします。
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1.電子契約の種類
電子契約において、「本人が作成したこと(本人性)」と「改ざんがされていないこと(非改ざん性)」を証拠として示す必要があります。
この「本人性」を担保する方法の違いにより、電子契約は大きく下記2種に分類されます。
(1)立会人型(事業者型)署名
(2)当事者型署名
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2.立会人型(事業者型)署名とは!?
電子メールやパスワード・電話認証などの一般的な認証方式を使って、署名者の本人性を証明します。処理が完了した文書と監査証跡を関連付けた安全なプロセスで、署名の証拠を示す仕組みが採用されています。
(1)特徴
電子署名(当事者型署名)と異なり、電子証明書を発行する必要がありません。 そのため、手間・コストがかからず電子契約を結べる点が特徴です。また、相手方(署名者)も電子証明書を取得する必要がなく、導入時、顧客(契約者)への説明や理解が比較的得やすいという特徴があります。
(2)注意点
認証局での本人確認をせず、電子契約サービスを提供する第三者企業による独自の本人確認となります。 メール認証での本人確認は、なりすましのリスクがゼロとは言えず、そのことが理由で電子署名(当事者型署名)よりも証拠力に劣る可能性があります。
ただし、2段階認証(ワンタイムパスワード)等を活用した運用をすることで、証拠力を示すための法的要件は満たし、なりすましのリスクを小さくすることは可能です。
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3.当事者型署名とは!?
第三機関である電子認証局により発行・検証される電子証明書によって署名者の本人性を証明し、公開鍵を用いた暗号化により各署名と文書を紐付けて署名の完全性を担保します。そのため、より高いセキュリティと証拠力が求められる取引に適しています。
(1)特徴
認証局と呼ばれる政府が認めた公的機関で電子証明書を発行する必要があります。 認証局では厳重な本人確認が行われるため、なりすましなどのリスクが極めて低く、証拠力が高くなるという特徴があります。
(2)注意点
認証局で電子証明書を発行するには、数千円〜数万円程度のコストと手間が発生します。さらに電子証明書には有効期限があるため、期限が切れる度に更新をしなければなりません。
また上記は、相手方(署名者)にも電子証明書を発行する負担がかかります。
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4.まとめ
本記事では、電子契約の種類、立会人型署名・当事者型署名について解説致しました。
立会人型(事業者型)署名・当事者型署名のどちらかを活用する、もしくは契約により使い分けるかは、会社の文化やガバナンス、取引の種類、署名に関する法律や規制の要件などを考慮し、検討することが重要です。
どちらかにしか対応していない電子署名サービスが多い中Adobe Signは、立会人型(事業者型)署名・当事者型署名 両方に対応可能です。
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