【よくあるご質問】Adobe Signを活用する場合、相手方もAdobe Signの契約が必要なのか?
お客様と面談をしていると「自社がAdobe Signを活用する場合、相手方もAdobe Signの契約が必要なのですか?」とよくご質問を頂きます。
本記事では、このご質問にお応えいたします。
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1.相手方のAdobe Signの契約は不要
結論を申し上げますと、自社がAdobe Signを活用する場合、相手方(取引先やお客様等)のAdobe Signの契約は不要です。
もちろんその他のAdobe製品、Adobe Creative CloudやAdobe Acrobat DCの契約も必要ありません。
相手方にご準備頂くものとしては、基本的に送付先のメールアドレスのみとなります。
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2.ただし当事者型署名を活用する場合は電子証明書が必要
ただし、電子契約でも当事者型署名を活用する場合は、「電子証明書」が必要となります。
※Adobe Signの契約は不要です。
もしかすると、皆様も取引先等から電子契約サービスを活用した契約の締結を求められ、「電子証明書を準備してください」と言われたことがあるのではないでしょうか。
電子証明書とは、「間違いなく本人であること」を電子的に証明するものです。当事者型署名を活用する場合は、自社も必要となり、取得するにあたり手間とコストがかかります。
もちろん、立会人型(事業者型)署名であれば上記記載の通り、メールアドレスさえあれば、Adobe Signの活用が可能です。
※当事者型・立会人型署名に関しては、「電子契約の種類、立会人型(事業者型)署名・当事者型署名の違い」をご参考下さい。
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3.まとめ
本記事では、Adobe Signを活用する場合の「相手方の負担」について解説しました。
Adobe Signは、当事者型署名・立会人型署名双方活用する事が可能であるため、立会人型署名を利用すれば、相手に負担をかけずAdobe Signを使うことができます。
Adobe Signを活用し、自社・相手方の業務改善に向け、導入を検討してみてはいかがでしょうか。