立会人型署名と当事者型署名のどちらを活用すればよいか?
現状、電子契約サービスの種類は大きく2種、立会人型署名と当事者型署名が存在します。
各サービスによりどちらの署名方法に対応しているか、もしくは双方に対応しているか様々です。
ではこの2種のうち、どちらを活用すればよいのでしょうか。
本記事では、立会人型署名と当事者型署名の使い分けのポイントに関して解説致します。
1.そもそも立会人型署名と当事者型署名とは
そもそも立会人型署名と当事者型署名とはどのような署名なのでしょうか。下記簡単にご説明いたします。
(1) 立会人型署名
電子メールやパスワード、電話認証などの認証方式を使って署名者の本人性を証明するものです。電子証明書を取得するなどの事前準備も不要で、比較的導入がしやすく、適切な運用をすることで法的要件を満たすことができます。
(2) 当事者型署名
第三機関である電子認証局により発行・検証される電子証明書によって署名者の本人性を証明し、公開鍵を用いた暗号化により各署名と文書を紐付けて署名の完全性を担保します。
より高いセキュリティと証拠力が求められる取引に適しています。
2.運用のポイント
上記どちらの署名方法を選択するかは、法令や契約の重要度などを鑑み選択頂くのが良いかと思います。
立会人型署名は、雇用契約やNDAなどの一般的な契約書、納品/検収書など幅広い取引に使用いただけます。また立会人型署名であっても、SMSを利用した二要素認証、運転免許証などの身分証明書画像の添付など、様々な方法でエビデンスレベルを高めることができます。
当事者型署名は、公共機関や金融機関との取引、取締役会議事録のような法令で規定されているものが想定されます。
下記、運用例を記載いたします。
3.まとめ
本記事では、文書管理システムを選定するための着眼点に関して解説致しました。
Adobe Signであれば、立会人型署名・当事者型署名どちらにも対応しており、使い分けることも可能です。また、ただ署名をもらうだけではなく様々な情報を併せて取得することが可能で、身分証明書など本人確認書類を併せて添付いただくという使い方もできます。
詳しく知りたいという方は、お問合せ下さい。