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投稿日 | 2021 年 10 月 27日

電子契約を活用する際に注意が必要な法令

電子契約サービスを導入するにあたり、「法令対応」が障害となり、導入に踏み切れていない企業様を多数お見受けします。

本記事では電子契約を活用する際に注意が必要な法令に関して、解説いたします。

  

    1.電子契約を取り巻く法令

電子契約を取り巻く法令は様々ありますが、大きく分類すると下記3種となります。
(1)電子署名法
2001年4月に施行された、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律です。第2条で「電子署名」の定義を定め、3条で法律上の推定効を得るための要件を定めております。
令和2年に、総務省・法務省・経済産業省が立会人型署名に関するQ&Aを発表しました。
※詳細は、こちらをご確認ください。

(2)電子帳簿保存法
電子帳簿保存法とは、国税庁管轄の文書(帳簿・書類)をデータとして保存するための手段などを定めた法律です。
令和4年1月1日より令和3年度税制改正に伴い、一部内容が改正されます。
※詳細は、こちらをご確認ください。

(3)その他、各業界の業法 等
その他各業界の業法や労働基準法等で、一部書面契約が必須の文書(電子化できない契約)や、「電子化するにあたり相手の承諾・希望が必要」等条件を定めている場合があります。
例えば、労働条件通知書(労働契約書に労働条件通知書を兼ねる場合も同様)の交付に関し、「労働基準法施行規則」に下記のように定めております。

第5条
法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

  

    2.まとめ

本記事では、電子契約を活用する際に注意が必要な法令について解説しました。

内容を整理し、ポイントを押さえることで容易に対応が可能です。
ただし不安な場合は、専門家にしっかりと相談しましょう。

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