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投稿日 | 2022 年 02 月 04日

電子契約導入後の契約書文言の見直しはお済ですか?

既に電子契約を導入された企業様も多いと思います。導入後の契約書の文言見直しはお済ですか?

本記事では、電子契約を導入した後に見直す文言に関して解説いたします。

1.まずは見直すべき文言


これまで書面の契約書に記載していた文言には、電子化にあたりそのまま使用できないものもあります。

まず見直さなければならない文言が、書面が前提となっている下記の文言です。
「甲と乙は、本契約成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

これを電子契約の場合は、下記を参考に変更する必要がございます。
「甲と乙は、本契約の成立の証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。

その他、契約書において「書面での契約」を示すような文言があるか見直しが必要です。

2.相手の承認を得た確認の文言も入れておく


また特に相手の承諾が必要な文書に関しては、相手が電子契約での契約の取り交わしに相手が同意したことを示す文言を入れておいた方が良いでしょう。
※事前に同意を頂く事が必須です。

例えば、労働条件通知書兼雇用契約書の場合は下記の通りです。

「私は、本契約について電子メール等による交付を希望し、受領しました。」

3.まとめ


本記事では、電子契約を導入した後の見直す文言について解説しました。

既に電子契約の導入が済んでいる企業様、これから導入する企業様は改めて契約書の内容を確認し、電子契約に対応する文言となっているか見直しを行いましょう。

 


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