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投稿日 | 2024 年 03 月 29日

【電子帳簿保存法】令和6年3月追加一問一答 ポイント解説

はじめに

電子帳簿保存法について,令和6年の1月より義務化が完全スタートしました。
すでに各企業にて対応しているかと思いますが、令和6年3月に追加一問一答が掲載されましたので、特に確認すべきポイントを解説致します。

電子帳簿保存法 お問合せの多いご質問(令和6年3月)
  • ・令和6年前後で、電子取引データの保存範囲は変わるのか?
  • ・労働条件通知書が明確に電帳法対象文書に
  • ・ECサイトでの物品購入時の領収書等の扱い
  • ・インターネットバンキングを利用した振込時のデータ保存について
  • など

詳細は国税庁のサイトで確認できます。


【要チェック項目】労働条件通知書が明確に電帳法対象文書に

【確認しておきたい追加情報】以下国税庁の掲載情報より抜粋

Q 追1-2
  • 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

 

A
  • 従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。

 
\解説/

以前弊社にて問合せを行ったところ、国税庁の調査開発課より雇用契約書については電子帳簿保存法への対応は「不要」と複数回の回答をいただいておりましたが、所轄の税務署によっては雇用契約書であっても「電子帳簿保存法対応が必要」と回答されているケースがあり、税務署の見解が分かれていました。
この度、国税庁側で解釈についての内容整理が進んだことにより、改めて回答を訂正する旨のご連絡をいただきました。
よって、雇用契約書につきましても、従業員氏名・雇用開始日・賃金などで文書データの検索ができるように電子データを保存する必要があります。
注意しなければいけないポイントとして、電帳法の対応が必要な文書になるということは保存期間が最低7年になるということになります。労働基準法上は3年ないし5年が雇用契約書の法定保存期間になりますが、税務上は7年保存が必要ですので、これに則したルールやソリューションによる運用を行いましょう。
人事文書の電子帳簿保存法対応には業務システムであるkintoneがお勧めです。
電子契約と併用することで法令対応だけでなく業務改善につながるソリューションを実現することが可能です。また部門を跨いだ情報共有や情報の収集にも便利です。詳細はお問い合わせください。

まとめ

実は電子帳簿保存法対応をしたことにより、業務効率が落ちてしまった、という企業様も少なくありません。
上記の例のように今後見解が変更になる、法令が変わるという可能性もあります。
そういった事情を考慮すると、柔軟性の高いシステムで対応しておくことで法令対応リスクを回避しつつ、業務改善へと繋げることがお勧めです。

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