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投稿日 | 2022 年 07 月 13日

不動産業必見 宅建業法の改正により電子契約の活用解禁!法改正まとめ

5月18日付で宅建業法が改正され、重要事項説明書や媒介契約書・売買契約書などへの電子契約の活用が可能となりました。不動産業において電子契約の活用はコストメリットが高く、導入を検討されている企業様も多いのではないでしょうか。

今回は、不動産業における電子契約の活用メリットと法改正・活用の注意点についてまとめました。

Ⅰ.電子契約活用のメリット


不動産業において、電子契約を活用することにどのようなメリットがあるのでしょうか。様々なメリットがございますが、大きくは下記3点となります。

1.コスト削減

電子契約を活用することにより、主に印紙代、郵送代、人件費、書類の保管費用などのコストが削減できます。中でも大きなメリットとなるのが印紙代の削減です。印紙税法第2条より、電子契約で取り交わされる電子ファイルは、印紙税が課せられません。そのため、不動産業などの金額が大きい契約の場合、印紙税が大幅に節税することができます。

また契約書データはサーバーやクラウドストレージに保管されるので、保管スペースや保管コストが不要となり、大幅なコスト削減も期待できます。

2.業務効率化

紙の契約書特有の印刷・押印・封入・郵送といった、締結までの煩雑な業務が不要になります。電子契約では、すべての工程をインターネット上で完結させることができ、契約締結までの時間を大幅に短縮、業務改善ができます。進捗状況も確認でき、漏れや遅延を防ぐこともできます。

また、検索システムにより過去の契約書も簡単に探すことができるので業務スピードも向上します。

3.コンプライアンス強化

電子契約は、電子署名とタイムスタンプの生成により「誰が」「何を」「いつ」合意したかを証明することができ、改ざんのリスクが低いため、業務の透明性を担保できます。

またデータは、セキュリティの高いクラウド上に保管されているので、情報漏えいや災害などによる紛失があっても復元が可能となり、コンプライアンス強化につながります。

Ⅱ.法改正の内容


それでは具体的にどの契約書を電子化することができるようになり、法的注意点はあるのでしょうか。

1.法律の改正により、電子契約活用ができるようになった契約書

具体的に活用できるようになった契約書は下記の通りです。不動産業において、ほとんどの契約書を電子化することが可能となりました。

利用できる契約書

2.電子契約を活用する場合の法的注意点

上記記載した通り、ほとんどの契約書の電子化が可能となりました。しかし、電子化するにあたり注意点も存在します。

(1)事前対応

電子化を行うことに関する事前承諾を得る。

承諾は、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該相手方等から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものによつて得るものとする。

(2)データ形式

媒介契約の書面交付に係る情報通信の技術を利用する方法
一 依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

→書面への出力が可能である

二 ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

→非改ざん性が確認可能

(3)事後対応

WEBでのダウンロードによる方法でファイルを提供する場合には、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、ダウンロード
が可能となった後に相手方にその旨を通知するか、ダウンロードが可能となる前にその旨を予め通知する必要がある。ただし、相手方においてすでにダウンロードを行っていることが確認できた場合はその限りではない。

Ⅲ.まとめ


今回は、不動産業において電子契約活用のメリット・法改正の内容・活用の注意点を解説しました。不動産取引において電子契約を活用することにより、印紙税のカットによる大きなコスト削減メリットを得ることができます。

不明点や活用したいなどの要望があれば、是非弊社にお問い合わせください。


直接ご相談したい、という方はお気軽にお問い合わせください。


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