電子帳簿保存法対応において認定タイムスタンプは絶対に必要?
セミナーやお打合せでお客様とお話していると、多く聞かれるのが「タイムスタンプはどうしたらいいですか?」というご質問です。
そこで本記事では、電子帳簿保存法においてタイムスタンプは必須かどうか、そもそもタイムスタンプとは何か、解説したいと思います。
Ⅰ.実は、タイムスタンプは必須ではありません!
いきなり結論ですが、電子帳簿保存法対応において、タイムスタンプは必須ではありません。
下記の表をご確認頂きますと、電子帳簿保存法における「電子保存」の要件を記載しております。この中で、認定タイムスタンプは一番上の真実性の確保の要件の選択肢の一つです。つまり認定タイムスタンプは必ずしも必須ではないのです。
真実性の確保要件は、選択肢が4つあり、その中のいずれかを満たせばよく、別の選択肢で対応すれば認定タイムスタンプを付与する必要はありません。
Ⅱ.「真実性の確保」要件はどのように満たせばいいのか
では、電子帳簿保存法の「真実性の確保」要件はどのように満たせばいいのでしょうか。
弊社ではコスト的な観点から、上記の表の2番目、「事務処理規程の作成・運用」をお勧めしております。詳細は過去の記事でお伝えしておりますので、下記よりご確認ください。
https://keinz-i.com/news/改正電子帳簿保存法「真実性の確保」への対応/
Ⅲ.そもそもタイムスタンプとは
ところで、そもそもタイムスタンプとは何でしょうか。
総務省の『国民のためのサイバーセキュリティサイト』には
ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術。タイムスタンプに記載されている情報とオリジナルの電子データから得られる情報を比較することで、タイムスタンプの付された時刻から改ざんされていないことを確実かつ簡単に確認することができます。
とあります。
電子帳簿保存法の真実性の確保要件にある「認定タイムスタンプ」はこのタイムスタンプの中に属し、日本国内の法令に対応している商品のことを指しています。
※参考:総務省の『国民のためのサイバーセキュリティサイト』タイムスタンプとは?
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_structure_05.html
Ⅳ.まとめ
電子帳簿保存法において、「認定タイムスタンプ」は必須ではありません。弊社ではコスト的にも汎用性という意味でも選択しやすい「事務処理規定を作成し運用する」ことをお勧めしています。
この観点でいえば、弊社がオススメする電子契約サービスであるAcrobat Signは一般的なタイムスタンプのみの実装ですが、セキュリティ上、充分と言えます。
▼Acrobat Signの関連記事はこちら ※Adobe SignからAcrobat Signに名称変更しております。
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